派遣/派遣で働くQ&A

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Q. 出張の移動時間に残業代は出ますか?

先日、派遣の仕事で東京から名古屋に出張する機会がありました。就業条件にある勤務時間は9:00〜18:00です。名古屋で仕事が終わったのが18:00で自宅に着いたのが20:30です。移動時間は業務に含まれないから残業代は出ない、と言われましたが、それが一般的なのでしょうか?


A. 業務命令の出張なのに、移動時間が労働時間にならないことを疑問に思われているのですね。

一般的には出張の移動時間は一部のケースを除いて労働時間とは認められません。通勤時間が労働時間として認められないのと同じ扱いです。

法的義務ではありませんが、正社員の場合は、出張にかかる負担を考慮して多くの会社では就業規則で出張手当を設けています。

派遣スタッフでは次のような対応をすることが多いようです。まず、派遣会社の就業規則に出張手当があれば、その規則に従って支払われます。派遣先の出張手当と合わせることもあります。出張場所から勤務地までの移動時間と時給を元に派遣先と派遣会社が話し合って金額を決めることもあります。

勤務地が契約で決まっていて、時間給で働いているため、正社員とは違った視点から出張手当が支払われることがあります。ただ、残念ながらこれは法的義務ではありません。出張手当や残業代が支払われなくてもルール違反とは言えません。就業前に出張が判っているお仕事なら事前に派遣会社と出張手当を確認しておきましょう。急に派遣先から依頼された場合もすぐに引き受けず、派遣会社に相談するのが良いと思います。

ちなみに、一般論として移動時間が労働時間としてみなされるのは、次のようなケースです。

重要な書類や機材を会社からの指示で運ぶ場合は移動時間が労働時間としてみなされます。荷物を安全かつ確実に運ぶために、しっかりと見張っていなくてはなりません。つまり、移動中も気を抜けないわけです。

通常の勤務時間中に移動を命じられた場合も当てはまります。事務所で働いていればお給料が貰えるのに、業務命令で移動した上、その時間が労働時間として認められなかったらお給料が減ってしまいます。それはあまりにも理屈が通りませんし、企業側に悪用される可能性もあるためです。

社長や部長などの上司が同行し、指揮命令の範囲にあって自由な行動が制限されるような移動は労働とみなされます。移動中に打ち合わせや翌日の業務指示を受けるようなケースが考えられます。

運転手、客室乗務員、バスガイドなど移動そのものが業務の場合はいうまでもなく、移動時間は労働時間です。

移動時間が自由なのかどうかというのが労働時間とみなされるかどうかのポイントです。移動時間中に雑誌を読んだり、眠っていたり、何をするにも自由なのであれば業務命令で拘束されていても労働とはみなされません。

(2008/02/25現在)


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