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Q. 体調不良で有給休暇の取得を頼みましたが、欠勤扱いにされました。

今の仕事に勤め始めて1年間が経ちます。10日の有給休暇があります。ある時、体調が悪かったので、派遣先に有給でお休みをしたいと連絡したら、認めてもらえず欠勤扱いにされました。就業規則で有給休暇は3日前に申請しなければならないことになっているのが理由だそうです。3日後に体調が悪くなるかどうか、判りません。こういう有給休暇の取得拒否は認められるのでしょうか?


A. 体調不良の有給休暇が認められず、欠勤扱いにされてしまったことに納得されていないのですね。

今回のご質問では派遣先の方が有給を認めず、欠勤扱いにしたとあります。これは本来の派遣のルールではありません。有給休暇は派遣会社が担当するものです。

派遣スタッフに適用されるのは、派遣会社の就業規則です。ですから、有給の取得は派遣会社に申請します。その上で、派遣先にも休むことを伝えてください。もし、必要であれば派遣会社から派遣先に説明してもらっても良いかもしれません。

意地の悪い勘繰りですが、派遣先の方は有給を認めてしまうと有給中の料金を支払わなければならないと誤解したのかもしれません。有給休暇は派遣会社の責任ですから、給与を負担するのは派遣会社です。派遣会社は有給休暇中の給与を支払わなければなりませんが、一般的な契約では派遣先にその料金を請求することはできません。つまり、有給休暇の休みでも欠勤扱いでも派遣先にはあまり関係ありません。

仮に派遣会社が当日の有給を認めなかったとしたら、次のようになります。一般論としては、当日申請した有給の取得が許可されなかったことを直ちに違法だとは言えません。

労働基準法には有給休暇をいつまでに出せば有効だとか、無効というような細かい話は書いてありません。ただ、会社は正常な事業運営に支障をきたす場合に有給休暇の取得時季を変更する権利がある、と書かれています。そのため、有給休暇の申請から実際の取得日までに、会社が時季を変更するかどうかを検討する時間的な余裕を設けるべき、という法的解釈をされることがあるようです。

では、時間的な余裕とはどの程度のものなのでしょうか。労働基準監督署に問い合わせたところ、「取得当日に申請した有給休暇が認められず、欠勤扱いにした会社の対応を直ちに違法だとは言えない。ただ、3日前までに有給の申請をしなければならないという就業規則の有効性には疑問がある」という答えでした。

意訳すると、「有給の申請と取得までの時間ははっきり決まってない。ただ、当日では短すぎ3日では長すぎる。」ということになると思います。多くの会社では当日の申請でも有給休暇の取得を認めているので、あまり問題にならないようです。

納得しづらい結論だと思いますが、法律ではっきりと決められていないので、会社と働く人との交渉で解決するしかないようです。

(2007/12/3現在)


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