Q. 彼氏の転勤を機に結婚、引越しすることになりました。仕事を辞めなければなりませんが、自己都合ですか?
彼氏が福岡に転勤することになり、それをきっかけに結婚、引越しする事になりました。東京の今の会社には当然通勤できませんし、福岡に支店があるわけでもないので退職します。このような離職理由は自己都合になるのでしょうか?失業給付はいつからもらえますか?
A. まずは、結婚おめでとうございます。福岡での新生活が幸せに満ちたものであることをお祈りいたします。
さて、通勤できなくなったために退職した理由が自己都合になるのか疑問に感じてらっしゃるのですね。
一定期間、雇用保険に加入していると離職後に失業給付がもらえます。ただし、失業給付がもらえる時期は離職理由によって異なります。自分から退職した場合は、申請してから給付を受け取るまで実質4ヶ月間の時間があります。一方、解雇や倒産などで止むを得ず退職した場合は申請から8日目に給付を受け取ることができます。前者を自己都合、後者を会社都合ということがあります。
自己都合、会社都合で分けると、今回のケースは自己都合に該当するように思われるかもしれません。ですが、給付を早く受け取れるのは解雇や倒産によって離職した場合だけではありません。申請から8日目に給付を受け取れる方を、正しくは特定受給資格者といいます。
ハローワークのホームページには、解雇や倒産の他に次のようなケースが特定受給資格者の基準として記載されています。
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
1.結婚に伴う住所の変更
2.育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
3.事業所の通勤困難な地への移転
4.自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
5.鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
6.事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
7.配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
今回のケースは「結婚に伴う住所の変更により、通勤不可能又は困難となったことによる離職」ですから、おそらく特定受給者資格が認められるのではないでしょうか。特定受給者資格を得れば、申請から8日目に給付を受け取れます。
特定受給資格者の認定はハローワークが行います。例えば、結婚、引越しによる退職でも通勤時間が30分から1時間に延びた程度では「通勤不可能又は困難」とは認められないかもしれません。
(2007/11/19現在)