Q. 長期予定が勤務期間が短縮に。社会保険料は払わなければいけないのですか?
6ヶ月契約で働き始めたのですが、当初聞いていた仕事内容とまったく違っていました。派遣会社と話し合い、約15日間の勤務で退職することになりました。長期勤務予定だったので、社会保険の加入手続きはしています。ただ、結果的に1ヶ月も働きませんでした。このような場合も社会保険料を払わなければならいのでしょうか?
A. 長期予定のお仕事が予期しない事情で終わってしまい残念でしたね。勤務日数が1ヶ月にも満たないのに、社会保険料の支払いが必要なのか疑問を感じているお気持ちはよく判ります。
もし、退職が決まった日に厚生年金と健康保険の加入手続きが終了していなければ、保険料の支払いはありません。退職が決まった日に厚生年金と健康保険の加入手続きが終了していれば保険料の支払いが必要です。
年金、健康保険は常に加入した状態でいなければなりません(国民皆保険)。働いていないとき、自営業の場合は国民年金、国民健康保険に加入します。働いているときは厚生年金、健康保険に加入します。また、扶養に入るという形で社会保険に加入することもできます。
今回の勤務では、厚生年金と健康保険の保険料を支払っています。もちろん、その間の国民年金、国民健康保険の保険料の支払いはありません。もし、働いていなかったとしたら国民年金と国民健康保険の保険料を支払う必要がありました。勤務期間中の社会保険料を2重に支払っている、ということではありません。
詳しくお知りになりたい場合は、お近くの社会保険事務所にお問合せください。
(2007/10/22現在)