Q. 失業給付をもらっている間、夫の扶養に入ることはできますか?
お仕事が終了するため、失業給付の手続きをしようと思っています。失業給付をもらっていても、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?
A. 失業給付を受けている間、扶養に入れるのかどうか疑問に思われているんですね。この話題にはご質問されている健康保険・年金の扶養の他に、所得税の控除も絡んできます。それぞれご説明します。
まずは、健康保険・年金の扶養についてです。政府管掌の健康保険では、被扶養者(今回のケースではあなた)の年収が130万円未満であるという基準があります。このときの年収には失業給付も含まれます。失業給付の基本給付日額が3,561円(130万円÷365日)未満であれば扶養に入ることができます。
社会保険事務所に問い合わせたところ、基本給付日額3,561円は基準なので個別のケースに応じて扶養に入れるかどうか判断するそうです。日額が3,561円を超えていても扶養に入れる可能性があります。詳細は社会保険事務所にお問合せください。
会社独自の健康保険や業界団体の健康保険では、扶養の条件が異なります。政府管掌の基準を参考にすることが多いので基本給付日額3,561円が目安になりますが、詳細は健康保険組合にお問合せください。
もう1つ、所得税の控除についてです。所得税は控除対象配偶者がいる場合、配偶者控除を受けられます。年間の合計所得が38万円以下なら控除対象配偶者となります。失業給付は所得ではありませんので、控除対象配偶者の資格があります。ですから、失業給付を受け取っていても旦那さんは配偶者控除を受けることができます。
蛇足ですが、失業給付は所得ではありませんので所得税はかかりません。
(2007/10/15現在)