Q. 雇用保険の条件にある1年間働く見込みってどういう意味ですか?
契約期間が6ヶ月で更新のないお仕事で働き始めました。6ヶ月後も働くつもりはありますが、お仕事は決まっていません。この状態は、1年間働く見込みがあると言えますか。雇用保険には加入できないのでしょうか?
A. 雇用保険の加入条件にある「1年間働く見込み」という言葉に引っかかってらっしゃるんですね。確かに、どの程度の見込みなら1年間働く見込みがある、といえるのか言葉だけからは判断できませんね。
ハローワークに確認したところ、6ヶ月後のお仕事が決まっていなくてもその後の6ヶ月間(通算1年間)働くつもりがあるなら、1年間働く見込みがある、と言えるそうです。ですから、今回のケースは雇用保険に加入できます。
1年間働くのは同じ派遣会社でなくても構いません。例えば、派遣会社A社から6ヶ月間、B社から6ヶ月間働いた場合も雇用保険の加入に問題はありません。
派遣会社A社から3ヵ月働き、1ヶ月程度をおいて、A社から8ヶ月間...という働き方をする方もいると思います。お仕事の間が1ヶ月程度であれば、問題なく雇用保険に加入できます。
雇用保険の条件には1年間働く見込みの他に、「1週間の所定労働時間が20時間以上」というものもあります。週5日働くとしたら、1日4時間以上働く場合です。
(2007/07/23現在)