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Q.出産で退職しますが、失業給付をもらうことはできますか?

現在、妊娠6ヶ月です。派遣先の理解もあって1年間働き続けることができ、今月末で終了します。なかなかお仕事は見つからないでしょうし、体のこともあるので、このまま出産まではお仕事を休もうと思っています。この場合、失業給付をもらうことはできるのでしょうか?


A.妊娠を理由にした解雇は認められていませんが、周囲の理解がないと働き続けるのは難しいものです。派遣先に理解があったということで、働き続けることができて良かったです。また、出産は健康保険が適用されませんから、出産費用はすべて実費負担。失業給付について気になるのもよく判ります。

ハローワークのウェブサイトには下記のような記載があります。そのため、妊娠されている期間は失業給付を受け取ることができません。

●失業給付
【種類】
雇用保険
【受け取るための条件】
離職する日の以前1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること。働く意思と能力があるのに働けない「失業」の状態にあること。次のような状態は失業とは言わない
※病気やけがのため、すぐには就職できないとき
※妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
※定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
※結婚等で家事に専念し、すぐに就職できないとき
【受給金額】
給料の約50%〜80%

失業給付は失業してから1年間以内の支給が原則ですが、妊娠や怪我などによって給付されない期間があった場合、最大3年間まで給付を受ける期間を延長することができます。出産したあと、育児をしながら就職活動している間に失業給付を受けとれます。受給期間を延長するには、近所のハローワークに届け出てください。

失業給付はすぐに受け取ることはできませんが、健康保険から出産育児一時金、出産手当金(退職後の給付は平成19年4月1日に廃止)が支給されます。

●出産育児一時金
【種類】
健康保険
【受け取るための条件】
自分の健康保険の場合、1年以上加入していて退職から6カ月以内の出産である
扶養者の健康保険の場合、1年以上加入している
【受給金額】
30〜35万円

●出産手当金(退職後給付は、平成19年4月1日に廃止)
【種類】
健康保険
【受け取るための条件】
自分の健康保険に、1年以上加入していて退職から6カ月以内の出産
【受給金額】
給料の約60%
【受給期間】
出産前:42日間、出産後:56日間

その他に、児童手当金、乳幼児医療費助成なども受け取れます。また、出産にかかった費用が10万円を超えていたら、確定申告の還付申告で税金が戻ってきます。

(2007/01/18)


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