Q.失業保険(失業手当)をもらっている間は働いてはいけないのでしょうか?
現在、求職中で失業手当をもらっています。友人から仕事を手伝って(アルバイト)もらえないか、と頼まれています。アルバイトの期間は1週間だけで、次の仕事も決まっていません。働いたことで失業手当が停止になると、困ってしまいます。失業手当をもらっている間は働けないのでしょうか?働くと失業手当は停止になってしまうのでしょうか?友人も人手に困っているようなので、できれば手伝ってあげたいのですが。
A.働くことで失業手当がストップすると困る、知人の仕事を無下に断るのも気が引ける、ということで悩んでいらっしゃるのですね。
失業手当を受け取っている間も働くことは可能です。受給期間中の仕事が臨時的なものであれば、失業手当は減額になることがありますが、完全に停止(その後一切受け取れない)にはなりません。アルバイトの期間が終われば、アルバイト前と同じ失業手当を受けられます。
失業手当の認定日に働いた日数、時間などを申告してください。働いた時間によって、失業手当の扱いが変わります。働いたことを申告しないと不正受給とみなされ、失業手当の3倍の金額の納付を命じられることもあります。忘れずに申告しましょう。
働いた時間が1日4時間以上であり、一定の要件を満たすと働いていた期間の失業手当はありません。その代わり、失業手当の3割の金額が就業手当として支給されます。つまり、就業手当を支給されている間は失業手当に比べて、7割が減ってしまいます。
1日4時間未満(週20時間未満)の場合で、一定の要件を満たすとアルバイトの収入、1日分の失業手当、退職前の仕事の1日分の給与などで計算し、失業手当の金額を出します。このとき受け取れる失業手当は条件により、満額、減額、給付なしの場合があります。
働かれる仕事の内容、失業手当の状態によって扱いが異なることがありますので、失業手当を受け取っている間に働かれる場合は、最寄のハローワークにお問合せください。
(2006/6/21)