Q.通勤途中に交通事故に合いました。労災は認められますか?
派遣先への通勤途中に交通事故に合ってしまいました。労災は認められるのでしょうか? いま働いているお仕事は、勤務時間が短いために雇用保険に加入していません。
A.労災に関する保障は、働いている方すべてが対象です。雇用保険に加入していなくても、勤務日数が1日だけでも対象になります。
労災は労働基準監督署が受付窓口となり、判断します。その時のポイントとなるのが、事故に合ったのが通勤中かどうかという点です。
通勤とは、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」とされています。交通費の手続きなどで会社に提出する通勤経路とまったく同じである必要はありません。
ただし、会社帰りに友達とどこかに出かけたら、それ以後は通勤とは見なされません。日用品の購入やクリーニング店への立ち寄りなどは、その立ち寄り時間等の逸脱中を除き通勤として扱われるようです。
労災の申請は派遣会社ではなく労働基準監督署です。登録されている派遣会社に連絡すれば、申請方法など詳しいことを教えてくれると思います。
(もちろん、交通事故が起こった際には警察にも連絡してください。)
(2006/03/13)