Q.研修や職場の下見。時給や交通費はどういうルール?
就業前に職場の下見に行ったり、研修を行うことがあります。その時、交通費や時給が支払われたりそうでなかったり場合によってまちまちです。本当のところ、どういうルールになっているんでしょうか?
A.職場見学、研修での交通費や時給の支払いがいつも変わるので、法律ではどのように決められているのか疑問に思っているんですね。
まず、時給が支払われるかどうかに関してです。労働基準法では働いた分の給与は全額支払うのが原則です。ですから、研修や職場の見学が労働時間に当たるかどうかが判断の基準になると思います。
勤務時間外の研修や職場見学が強制参加なのか自由参加なのかが労働時間かどうかを判断するポイントです。形式的には自由参加であっても、参加しなかったことにより評価が下がるならば、参加せざるを得ず実質的な強制参加といえます。
派遣で働く場合は、業務が始まる前に事前研修を行うことがあります。事前研修は業務を始める前に知っておかなければならないことを習得するためのものであり、多くの場合、参加が義務付けられています。このような研修は労働時間にあたります。ただし、研修期間中は研修後よりも時給が安いなど待遇が変わることがあります。
勤務が始まった後の研修も同じです。勤務時間内であればもちろん時給が発生します。勤務時間外の研修は自由参加であれば無給もありまえますが、強制的なものであれば時給が発生します。
就業前の職場見学も自由参加であれば時給は発生しません。
通勤交通費は法律で支払う、支払わないというルールが定められていません。会社毎に就業規則などで決められているので、交通費は派遣会社毎に支給されるかどうかが変わります。
(2006/11/20)