Q.土曜日に出社することがあります。この時は割増賃金がもらえるのでしょうか?
週5日間、事務の仕事で働いています。日曜日は毎週休みなのですが、土曜日は休みのときとそうでない時があります。土曜日に出社すると平日1日休みがあります。この場合、割増賃金はもらえるのでしょうか?もらえないとしたら、割増賃金がもらえるのはどんなケースなのでしょうか?
A.法律が定める割増賃金は最低限の基準です。会社が定める就業規則や就業条件は、法律に違反しない限り会社と労働者の合意で取り決めることができます。チェックするポイントは次の2点です。
1.法律で定められている割増賃金の条件を満たしているか
2.就業規則などで定められている割増賃金の条件を満たしているか
法律で定められている休日(法定休日)は、「週1日。または4週間を通じて4日以上」です。土曜日や日曜日、祝日が法律で休日に指定されている訳ではありません。法定休日に働いた場合、会社は通常の給与の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
ご質問では、週2日のお休みがあるようです。そのため、法律で定められた割増賃金には該当しません。派遣会社とあなたが交わした条件がどのようになっているかで割増賃金が決められます。派遣会社に就業条件について確認しましょう。
(2006/2/27)