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Q.扶養控除内で働くしくみを教えてください。

扶養控除内で働くとき、年収によって控除される内容が変わると聞いたのですが、具体的などのようになっているのでしょうか?


A.

●年収103万円以下
・所得税がかかりません。
・配偶者控除が受けられます

●130万円以下
・扶養家族になれる。  
(社会保険に別に加入しなくても良い。ただし、労働時間が加入要件を満たしている場合は社会保険に加入しなければならない)。

●141万円未満
・配偶者控除が受けられます(年収103万円以下に比べて控除額は減額されます)。

所得税は、年収から給与所得控除(65万円)、基礎控除(38万円)を差し引いた残額を元に算出します。そのため、年収103万円以下の場合、所得税はかかりません。また、配偶者の方にも「配偶者控除」が適応され、税金が安くなります。一般的に「扶養控除内」とは、年収を103万円以下に抑えた働き方を指すことが多いようです。

また、年収100万円以下の場合は、翌年の住民税もかかりません。年収が103万円を超え、配偶者控除の対象外になっても、年収141万円未満の場合は、配偶者特別控除が適応されます。その控除額は、年収に応じて段階的に減額されます。

年収が130万円を超えると、配偶者の扶養家族から外れ、ご自身が社会保険料を負担することになります。例えば、年収130万円になり、社会保険に加入した場合、負担する厚生年金と健康保険料は年間約146,000円となり、年収を129万台に抑えた場合よりも、手取りは下がってしまいます

このため、収入を調整するのであれば、130万円以内に抑えるといいでしょう。但し、社会保険に加入することで得られるメリットも多くあります。

年収130万円未満であっても、労働時間が加入条件を満たしている場合には、社会保険に加入しなくてはいけません。この場合の年収とは、失業給付金や年金収入を含む、全ての収入の合計を指します。何を重要視されるかによって、どこまで働くかを決められるとよいでしょう。

(2005/12/1)


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