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Q.契約途中で退職した場合は、違約金を支払う必要があるんですか?

派遣会社から送られてきた契約書のなかに、「契約途中に退職した場合、違約金を支払う」というような文章が書いてありました。もし、契約途中に辞めたら本当に違約金を支払わなければいけないのでしょうか?


A.契約書に違約金が設定されていて、心配なさっているんですね。

結論から言えば、労働契約の不履行による違約金を設定することは労働基準法で禁止されています。契約書に基づいて違約金を支払う義務はありません。

ただし、実際に業務ミスで多大な損害を出たときにその現実の損害額について派遣会社が損害賠償請求を起こすことは禁止されていません。法律で禁止されているのは、まだ発生していない事態にあらかじめ違約金や損害賠償額を設定することです。

簡単な理由で途中退職を持ち出されないようにプレッシャーをかけることが目的なのかもしれません。派遣会社が労働基準法で禁止されていることを承知の上で違約金を設定したのか、単に法律を知らなかったからなのかは判りません。ただ、どちらの理由でも信用できる会社とはいえません。

もし、違約金の問題は解決したとしても他のトラブルが起きることも考えられます。ご事情もあるでしょうが、その会社のお仕事は辞退して、他の派遣会社からお仕事されることをおすすめします。

(2007/03/12現在)


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