Q.契約途中で仕事が終了。どのような補償があるのでしょうか?
半年間の契約で働き始めて3ヶ月が過ぎた頃に「やってもらう仕事がなくなったから、今月で仕事は終わりです。」と言われました。登録している別の派遣会社に事情を話し、仕事の紹介をお願いしたところ「何の保障もなく契約が一方的に途中解約されるのはおかしい」と言ってくれました。
その派遣会社の方から休業手当、解雇予告手当などの話を聞きました。仕事と関係ない相談を何度もするのも心苦しくて、よく理解できていません。休業手当、解雇予告手当とはどのような保障なのでしょうか?
A.急に仕事がなくなる、と言われてお困りのことだと思います。
「・・・今月で仕事は終わりです。」と言ったのは誰でしょうか?派遣先の指揮命令者の言葉だとしたら、それは筋違いです。派遣先が契約を結んでいるのは、派遣会社であってあなたではありません。派遣先が伝えるのは派遣会社に対してです。
発言した方が派遣会社の方の場合、派遣先の事情で仕事がなくなったからといって何の保障もなくすぐに雇用契約を途中解約することはできません。
解雇する場合は、30日以上前の予告が必要です。30日以上前に予告をせずに解雇する場合、派遣会社は30日分以上の平均賃金を労働者に支払わなければなりません。これが解雇予告手当といわれているものです。 解雇ではなく、派遣会社の責任によって業務がなくなった場合は休業手当が支払われます。休業手当は平均賃金の60%以上と決められており、次の仕事が見つかるまでか契約期間が終わるまで派遣会社から支払われます。
派遣先の事情によって仕事がなくなったともいえますが、派遣会社は契約の途中解約といった事態が起きないように派遣先に説明する必要があったのではないかと思います。
派遣会社には、同等の条件の仕事をなるべく早く紹介してもらうようにお願いしましょう。もちろん、他の派遣会社から仕事の紹介を受けるのも自由です。
派遣先は、派遣会社と契約の途中解約を話し合いますが、派遣先と派遣会社の契約解除は派遣会社と派遣スタッフの雇用契約にも影響を及ぼします。
そのため、派遣先が派遣契約を解除するとき、次の4点に努力することが求められています。
労働者派遣契約の解除に際して 必要な措置
1.労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
2.派遣先の関連会社での就業のあっせん等の派遣労働者の新たな就業機会の確保
3.損害賠償等に係る適切な措置
4.労働者派遣契約の解除を行う理由の明示
派遣会社から、派遣先の他の部署、関連会社などで仕事がないか探してもらうようにお願いすることができるのではないでしょうか。